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登録上の注意(著作権取扱いについて) 通常、著作権は著作者が持っているので、機関リポジトリに登録するには当該著作物の著作者(研究者等)の許諾があれば問題ありません。 しかし、著作権が学会や出版社等に帰属(譲渡)されていると、機関リポジトリの登録に際して注意が必要となります。 (1)著作権について リポジトリ登録された論文等成果物の著作権は、大学に委譲されることはなく、著者にそのまま帰属します。 登録申請者は下記(2)(3)のような自身以外の著作権者がいる場合には、必ず他著作権者からリポジトリ登録と電子公開※可否の確認・許諾を得るようお願いいたします。 ※「リポジトリ登録と電子公開」の許諾とは、インターネット公開のために複製権および公衆送信権(翻訳物については加えて翻訳権)について許諾を与えていただくことを意味します。 【参考】 著作者の権利は、著作者として尊重する著作者人格権と著作物の財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つがあります。 著作者人格権には公表権や氏名表示権などがあり、譲渡したり、相続したりすることはできません。(著作物を創作した人のみが享有できます。) 一方、著作権(財産権)は、その一部または全部を譲渡・許諾または相続することができます。機関リポジトリに登録する場合には、著作権(財産権)のうち複製権と公衆送信権(論文の翻訳文を機関リポジトリに登録する場合は加えて翻訳権)について、許諾を得ておく必要があります。 複 製 権 … 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 公衆送信権 … 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利 翻 訳 権 … 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 (2)紀要などを登録する場合 紀要などは、上記の2つ(または3つ)の権利についての許諾を投稿規程等に記載していただくか、掲載論文等の著作者個々に許諾を得る必要があります。 (3)学外発行の学術論文等を登録する場合 ①共著者がいる場合 あらかじめ、共著者全員から機関リポジトリへ登録する許諾を得る必要があります。機関リポジトリへの登録に対する共著者への許諾などの著作権処理については、登録申請者が行うものとします。 なお、許諾を受ける際、文書を作成する場合も、口頭のみの場合も「契約」となりますが、後々のトラブルを防ぐためには文書を作成すべきであるとされています(文化庁長官官房著作権課)。 【共著者同意確認メール雛形:Word 】 ②出版社または学会等が著作権を持つ場合 ア 出版社や学会等のポリシーの確認 既に学術雑誌に投稿または掲載済みであったり、図書として出版済みであるものを機関リポジトリに登録して公開できるかどうかは、出版社との契約や学会等の規程次第となります。著作権の取り決めは、出版社や学会等ごとに異なりますので、投稿規程、著作権規程、投稿時に同意した著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement)等の契約書の内容をよく理解しておく必要があります。多くの出版社ウェブサイトでは、Copyright, Permissions, For Authors, Rights等のページに著作権に関するポリシーが掲載されています。出版社または学会等との著作権処理については、登録申請者が行うものとします。 <確認のポイント> 著作権は出版社に譲渡するのか、しないのか。譲渡するのであれば、どの範囲の権利を譲渡するのか。 論文をインターネット(機関リポジトリ)で公開してもよいか。 論文をインターネットで公開できる場合、どのバージョンを公開してもよいのか。 【機関リポジトリへの論文掲載申請書(雛形):Word 】 イ 出版社ポリシーデータベース 下記のサイトで、出版社や雑誌単位でオープンアクセスに対するポリシーを調べることができます。ただし、掲載情報が最新ではないこともあるため、注意が必要です。 海外の情報: SHERPA/RoMEOhttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 日本の情報: SCPJ(学協会著作権ポリシーデータベース)http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/ ウ 論文のバージョン 学術雑誌掲載論文を機関リポジトリに登録する場合、多くの出版社が、「著者最終稿は公表可能、出版社版は公表不可」としています。登録申請者でご確認ください。 著者最終稿 … 査読済みで出版社に受理された確定原稿で、雑誌掲載レイアウトになる前のもの 出 版 社 版… 出版された学術雑誌に掲載された記事 エ 公開制限期間 出版社によっては、出版後指定の期間を過ぎた後であれば、リポジトリ公開を許諾する場合があります。登録申請者でご確認ください。 (4)他の論文や出版物に掲載されている文章・図・写真などの引用 著作権法で正当な範囲において引用することは認められています。 一般に引用するには、 公表された著作物であること 引用の必然性があり、その範囲が明確に区別されること 自分の著作物と他人の著作物の間に妥当な主従関係があり、引用の範囲は必要最小限であること 出典(題号、著作者名、出版社名、掲載雑誌名、版・巻号・ページ数等)を明記すること が必要とされています。 引用の範囲を超える場合は、その文章・図・写真の著作権者の許諾を著者自身で得てください。

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